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ご契約の条件

ご契約の条件等

ご契約の対象となる⽅

この保険は次の1、2の条件を満たす事業者の皆さまを対象としています。

1主業務が以下の事業者

主業務(最も売上高・完成工事高に占める割合の大きい業務)が以下であること
  • 建設業
  • 製造業
  • 販売業(卸売業‧⼩売業)
  • 飲⾷業
  • サービス業

2すべての業務の合計売上⾼‧完成⼯事⾼

すべての業務の合計売上高・完成工事高(保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高・完成工事高の総額)
  • 100億円以下
であること
(ご注意)
  • 一部対象とならない業種もあります。契約対象となる業種の詳細につきましては、当社または引受保険会社までお問合わせください。
  • 新設法人等で「保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高・完成工事高」が存在しない場合には、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高・完成工事高の総額(以下、「事業計画値」といいます。)を「売上高・完成工事高」として保険料を算出します(事業計画値が100億円以下である場合に限ります。)。

保険の対象となる施設、
業務(仕事)、生産物、
仕事の結果

この保険はすべての施設、業務(仕事)、生産物、仕事の結果を対象とします。

保険の対象
施設 貴社(記名被保険者)が業務(仕事)の遂行のために所有、使用または管理する日本国内に所在するすべての施設
業務
(仕事)
貴社(記名被保険者)が遂行するすべての業務(仕事)
生産物 貴社(記名被保険者)が製造、販売または提供し、貴社(記名被保険者)の占有を離れたすべての財物
仕事の
結果
貴社(記名被保険者)が遂行するすべての仕事の結果
(ご注意)
  • 一部対象とならない施設(航空機、パラグライダー等)、業務(医療行為、弁護士等がそれらの資格に基づいて行う行為等)、生産物(特定医薬品、治験等)、仕事の結果(設計のみの仕事、臨床研究に関する業務等)もあります。
  • この保険で支払対象となる事故は「日本国内」で発生したものに限ります。ただし、一部の業務、生産物については、日本国外で発生した事故も対象になります。詳細につきましては、当社または引受保険会社までお問合わせください。

被保険者(保険契約により
補償を受けられる方)

被保険者 リスク
施設リスク(注5) 業務リスク(注5) 生産物リスク 仕事の結果リスク
①記名被保険者
②記名被保険者の使用人(注1)
③記名被保険者の役員(記名被保険者が法人である場合)(注1)
④記名被保険者の同居の親族(記名被保険者が自然人である場合)(注1)
⑤記名被保険者の下請負人ならびにその役員および使用人(注1)
⑥発注者(注2)
⑦下請製造業者(注3)
⑧販売業者(注4)
  1. (注1)記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
  2. (注2)建築主等の発注者をいい、下請業者にとっての元請業者を含みません。
  3. (注3)記名被保険者の生産物に使用される原料、材料、容器等を日本国内で製造することにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
  4. (注4)記名被保険者の保険証券記載の生産物について販売業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
  5. (注5)従業員所有自動車危険補償については、記名被保険者のみが被保険者となります。
(ご注意)
  • 一部補償につきましては、被保険者が異なる場合があります。詳細につきましては当社または引受保険会社までお問合わせください。
  • 被保険者間相互の事故も補償の対象となります(交差責任補償)。ただし、サイバーリスク補償、生産物の欠陥等による経済損害補償等の一部の補償や、被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任は、交差責任補償の対象外です。

保険料について

保険料(保険契約者が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。)は、「保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高・完成工事高」および支払限度額等に基づいて決定されます。詳細につきましては当社または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。

新設法人等の取扱いについて
新設法人等で、「保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高・完成工事高」が存在しない場合には、ご契約時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料を算出します。この際、「事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高・完成工事高をご通知いただく必要はありません。

お支払いの対象となる損害

損害の種類 内容
①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③権利保全行使費用 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用
④緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用
⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用
⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

上記①から④までの保険金について、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、上記すべての保険金の合計で、保険証券記載の支払限度額(総支払限度額)を限度とします(ただし、工事物損害補償を除きます。)。なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、「被害者治療費等」等で保険金として対象となる場合を除いて、保険金のお支払いの対象とはなりません。適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。

用語のご説明

法律上の損害賠償責任 主として、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合に、加害者が、被害者に対してその損害を補償する責任をいいます。民法に規定される「不法行為責任」と「債務不履行責任」がその典型です。
支払限度額 保険金をお支払いする限度額をいいます。
免責金額 保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
被保険者 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
保険金 普通保険約款、特別約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険料 保険契約者が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
保険証券総支払限度額 この保険契約において支払うすべての保険金の合計の上限をいいます。
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